新しいビジネス・民泊施設の管理者になる方法
原則として民泊のオーナー(住宅宿泊事業者)はその民泊施設に居住していなければなりません
また「居室が5を超える民泊」「オーナー自身が施設に居住しておらず遠隔地で経営のみ行っている場合」は国に登録した住宅宿泊管理業者(以下、業者)に業務委託しなければなりません
そこで複数のオーナーから管理業務の委託を受ける業者という民泊ビジネスが生まれます
住宅宿泊管理業者の業務
宿泊者の衛生の確保
宿泊者の安全の確保
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
宿泊者名簿の備付け等
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
苦情等への対応
住宅宿泊管理業者になるための主な要件
住宅の取引又は管理に関する契約に係る依頼者との調整、契約に関する事項の説明
当該事項を記載した書面の作成及び交付といった契約実務を伴う業務に2年以上従事した者であること又はそれらの者と同等の能力を有すると認められることが必要になります
個人申請(同等の能力)
以下のいずれかの要件を満たしている
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士の登録を受けていること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者の登録を受けていること
・一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程第31条に基づく登録を受けていること
法人申請(同等の能力)
以下のいずれかの要件を満たしている。
・個人の場合の要件を満たす者を従業者として有すること
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者の免許を受けていること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業者の登録を受けていること
・賃貸住宅管理業者登録規程に規定する賃貸住宅管理業者の登録を受けていること