もらい火なのに火元の隣家に請求できないって本当?
実は本当の話なのです
何も落ち度がないのに隣家の火元に請求できないなんて驚きですよね
これには理由があるのです
火災に関しては失火の責任に関する法律が原則として適用されます
(以下、失火法)
明治時代に制定された古い法律ですがその失火法が今も生きています
昔の日本家屋は木造長屋造が多かったのでひとたび火災が発生すると大火事になることが少なくありませんでした
その責任を火元の個人に負わせるには限界があるため原因が軽過失(うっかり火災)の場合は隣家への弁償を免除する目的で失火法が制定されたとも言われています
ただし火災の原因が「爆発」「重大な過失」などの場合は失火法が適用になりません
ではこのような被害にあわれた方はどのように対処しているのでしょうか
ほとんどの方は、ご自身で加入している火災保険に請求しています
火災保険は家についているものなので火災の原因が自分なのか他人であるかを問わず支払われます
例えば建物1.000万円の補償に加入している場合は特約を含めて1.300万円支払われるタイプが一般的です
「えっ!」300万円もプラスでもらえるの?
もらえるんです
その理由は「残存物取り片付け費用」や「自宅再建築期間のアパート費用」などがセットになっている保険商品が多いからです
ぜひ加入している保険内容を確認してみてはいかがでしょうか