合法民泊の開業方法
住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)施行により従来の民泊は「1年間で180日を超えない期間で営業」「新たに建物を新築しても誰も居住したことのない投資物件は民泊に使用できない」などが定められました
また民泊施設は「随時その所有者・賃借人・又は転借人の居住の用に供されている家屋」と定義されました
具体的には別荘・休日のみ使用するセカンドハウス・転勤により一時的に空き家となっている自宅などが該当します
すなわち従来の民泊は「年間180日を超えて営業」「人の居住以外の事業行う家屋での民泊経営」ができなくなりました
これに違反して営業を行うと違法民泊となってしまいます
また新規開業する場合は民泊新法等に適合するような施設かつ住宅宿泊事業の届出をしなくてはなりません