裁判所の競売は誰でも参加できますか
原則として誰でも参加できます
ただし債務者等参加できない関係人などが法令で指定されています
自宅を購入する目的で運よく落札できたとしても「実際には家に住めなかったので手放した」という話も耳にすることがあります
不動産には様々な権利関係が設定がされている場合があります
落札した物件に賃借人や権利関係が不明な占有者がいる場合でも落札者が明け渡しの手続をしなければなりません
また落札してから数年後に建て替えをしようと思っても法令上再建築が不可のケースもあります
落札した物件に瑕疵・かし(隠れたキズ)があっても裁判所や従前の所有者に求償することはできません
入札前の物件調査(内覧)は従前所有者の同意がなければできません
実務上は多くの場合が裁判所の資料だけで入札を検討することになります
もし瑕疵があった場合は高額な修繕費用を要するケースもあります
特に気をつけなければならないのは水回りのトラブルです
見えない部分なので外観や資料からは判断がつかないケースがほとんどです
これらの特色から一般の方が落札した場合はトラブルに巻き込まれる可能性があります
入札を検討されている方は国家資格の法律家に調査依頼されることをお勧めいたします