2022年成人年齢が引き下げられますが18歳で保証人になることが大変危惧されています
「迷惑かけないから保証人になってよ」
「ここにサインするだけでいいから頼むよ」
など、成人になると保証人を頼まれる場面があるかもしれません
2022年に成人年齢が引き下げられますが、18歳で保証人になることが大変危惧されています
なぜなら、「連帯保証人」とは保証内容に関して本人と同様の重い責任を負うことになるからです
例えば、友人が貸金業者から借金をして自分が「保証人」になった場合
①友人の返済が遅れた時に貸金業者がいきなり保証人に返済請求してきた場合は「まずは借りた本人である友人に請求してください」と主張できます(催告の抗弁権)
②返済する資力があるのに友人が返済しない場合は「友人には返済能力があるので友人の財産から直接回収してください」と主張できます(検索の抗弁権)
③友人が行方不明になった時に保証人が複数いた場合は友人の借金残額を保証人の頭数で割った分だけ負担すれば済みます(分別の利益)
保証人の種類には「保証人」と「連帯保証人」があります
「連帯保証人」には上記の①から③までの権利がありません
すなわち「連帯保証人」は自分が借金した場合と同様の重い責任があります
場合によっては、保証契約書という紙切れ一枚で人生が変わってしまうこともあります
時として、法律は「知っている者」だけを守ります
それゆえ鬼より怖い連帯保証人と言う人もいるのです